合同通信2024
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701.広告掲出審査判断基準の基本* 関東交通広告協議会に加盟する鉄道事業者11社の広告媒体に広告の掲出承認をする場合、審査基準の基本は次* 代理店各社の広告営業、原稿制作、ポスター受入れ等にあたっては、この基本を念頭において慎重に取扱いをさ[1] 基本事項*広告は、消費者(購入者、利用者等)に対する情報の提供である。*この情報は、適切かつ節度を持って提供しなければならない。*公共の交通機関に掲出する広告として、それにふさわしい品位をもったものでなければならない。*青少年の健全な育成に関する条例等に基づき、広告掲出内容については青少年に対して配慮する。[2] 消費者保護の点で適切な内容か広告を見て行動する消費者に対して適切な表現といえるか。*消費者に不利益となることはないか。*誇大な表現、故意に誤認をさせる表示はないか。*商品・サービス・掲出企業が社会的に適切なものか。*消費者に多大な損害を与える恐れはないか。[3] 児童及び青少年保護の点で適切か*暴力団や殺人その他反社会的なことがらを容認する表現内容はないか。*性について露骨、卑猥な表現はないか。[4] 公共の交通機関として適切か*特定の政治宣伝、宗教宣伝を主目的としていないか。*人権侵害、名誉毀損等の恐れはないか。*各社の鉄道事業に支障はないか。[5] 公正競争規約に照合して適切か*不当景品類及び不当表示防止法第10条に規定する。*薬品、不動産その他各種の公正競争規約に抵触しないか。[6] 各種法律に照合して適切か*医療法、薬事法、不当景品類及び不当表示防止法の規定に違反していないか。*法律で認められていない商品やサービスはないか。[7] その他社会的に適切か*法律 暴力や投機をあおる恐れはないか。*不安や不快な念をもたらさないか。2.一般的な表現の規制[1] 根拠のない最大級の表現(誇大広告)*一番安い店。実績はNo.1。最大のスケール等。[2] 故意に誤認を誘う表現(不当表示)*根拠のない「安全」。「確実」「絶対」。「100%」等。[3] 効果効能の約束*儲かる。効く。良くなる。ずばり解決等。[4] 人権侵害、名誉毀損、性差別*商品と無関係のセミヌード女性を添えた広告(性差別)。3.業種・商品ごとの表示規制等[1] 不動産広告*公正競争規約による表示規制。*投げ売り、特売、早い者勝ち等、契約を急がせる表示は認めない。 (「先着順」は手続き説明であり、これに当たらない。)[2] コンタクトレンズ*「コンタクトレンズは医療器具。必ず眼科医の処方により、正しくご使用下さい」との主旨の表示が必要。[3] 医療品*「この薬は、使用上の注意をよく読んで、正しくお使い下さい。」との主旨の表示が必要。 なお、「痩せる」、「治る」、「軽くなる」等効能の約束表示は出来ない。の要領に基づいています。れるようお願いします。広告取り扱い規定

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