合同通信2024
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71[4] 病院・医療機関*医療法および、厚生労働省告示に規定する事項以外は原則として表示できない。 なお、「美容・整形外科」についても、医療法・厚生労働省告示の主旨による。[5] ギャンブル*過度に射幸心を煽る内容・表現の物は認めない。[6] グループ競合*大型企画・表示内容等は事前に要相談。[7] 銀行・信販カード*キャッシング機能表示は事前に要相談。[8] 消費者金融*誇大な表現又は安易な借入を助長するものは認めない。*「ご利用は計画的に」等の標語を明示すること。[9] たばこ*財務省告示によるものとし、原則として認めない。ただし、マナー広告は審査の上承認する。[10] 政治宣伝*特定の政党、政派の政治宣伝が目的とみなされるもの、 立候補予定者の事前宣伝とみられるものは承認しない。[11] 宗教・宗派*宗教施設や行事の案内に限り審査の上承認する。* 教義・経典の類、布教を目的とするもの及び他の宗教・宗派に対して言及(批判・中傷等)するものは認めない。*教団・教祖等が発行する出版物については宣伝の内容を審査の上承認する。[12] 風俗営業* 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める性風俗特殊営業施設については掲出を認めない。[13] タイアップ広告・連合広告*表示内容等は事前に要相談。*関連性・企画性があり、統一されたものであれば審査の上承認する。[14] 意見広告*原則として意見発表の場としない。 例えば、国内世論が大きく分かれている問題については、賛否両論とも取り扱わない。[15] 情報通信・携帯電話* 「優先席付近では混雑時には、携帯電話の電源をお切りください。また、それ以外の場所では、マナーモードに切替え、通話はご遠慮願います。」または、「車内の携帯電話のご利用マナーにご協力ください。」等のマナー文字を表記すること。[16] 出版広告*原則として市販されている書籍・雑誌の広告を対象とし、その表現内容について下記項目 により審査する。 (1)虚偽もしくは不正確な表現で、事実と誤認される恐れのある表現がないかどうか。 (2)法規に抵触する恐れのある表現はないかどうか。 (3) 犯罪を示唆したり暴力を礼賛するなど、社会的に悪と見なされるものを推奨または肯定する表現がないか (4)出版広告の形式をとりながら選挙の事前運動などの売名行為が主な目的の表現内容ではないかどうか。 (5)性に関する表現が、露骨または挑発的ではないかどうか。 (6)痴漢などの性犯罪を誘発・助長するような表現はないかどうか。 (7)男女の別なく不快の念をもたらす表現はないかどうか。 (8)性犯罪を興味本位に取り上げた表現はないかどうか。 (9)児童や未成年の性行動に関する表現はないかどうか。どうか。以上制定:2001年 8月28日改定:2007年 9月19日改定:2011年10月 1日改定:2015年12月21日

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